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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
|   | 福田和博 税理士 大阪府 | 
|   | 石井山正輝 税理士 広島県 | 
|   | 太田諭哉 税理士 東京都 | 
|   | 近藤伸一 税理士 神奈川県 | 
 不動産取得税
不動産取得税
                
| No.2119 | 不動産取得税 | |
| お名前:山下 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年1月27日 | 
| 26年度中に取得した土地の不動産取得税の通知が27年1月に来て、27年度に納付しました。 事業所得の経費に計上するのは、26年度でしょうか?それとも27年度でしょうか? よろしくお願いします。 | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
| 損金算入するタイミングは賦課決定のあった(納税通知書の交付があった)事業年度となります。 従いまして、本ケースでは27年度の経費ということになりますね。 ご参考まで、失礼いたします! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2119 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        