堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2115 | 賃貸の更新料 |
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お名前:さむ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年1月26日 |
個人事業主です。 事務所を賃貸契約しています。 この度契約更新に伴う更新料の支払がありました。 金額は34万円なのですが、こちらは20万を超えるので支払手数料として一時の費用としてはならないのでしょうか? その場合は長期前払費用となるのでしょうか? 決算時にはどのように処理したらよいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
お尋ねの件です。 この更新料は税法上の繰延資産になります。 長期前払費用勘定に計上し、5年(契約期間がそれより短ければその期間)で償却すればいいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
仰る通り、長期前払費用として計上し、契約年数に応じて償却して行くこととなります(月割均等償却という理解でOKです)。 ご参考までm(__)m 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2115 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。