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確定申告
No.716

確定申告

お名前:みどり カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年7月22日
お世話になります。今年遺産相続があり、相続がすべて終わりました。自営業で、青色申告ですが、来年3月の確定申告時に、
相続で受け取った金額・相続税・税理士の手数料は、関係ない(計上しない)ということで、よろしいのでしょうか?



No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2011年7月22日
税理士の古矢です。みどりさんのご意見の通りです。相続税が課税された財産には所得税は課税されないことになっています。また、所得税の必要経費は収入を得るために必要なものですから、相続税の申告の際に支払った税理士の報酬も必要経費にはなりません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年7月22日
みどりさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

みどりさんの仰せの通り、相続で受け取った金額、相続税の税額、税理士に支払った相続税申告の手数料は、事業とは関係ありません(必要経費ではない)。

ただし、賃貸不動産を相続した場合は、そこから得られる果実(賃貸収入等)は別途、不動産所得として確定申告を要すること等もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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