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旅行引換券の取り扱いについて
No.1114

旅行引換券の取り扱いについて

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年11月19日
当社は、ステップアップ休暇という制度がございます。

ステップアップ休暇とは、勤続年数によって付与される休暇制度で、それと同時に旅行引換券が付与されます。

旅行引換券とは、旅行代金(最大23万円まで)を会社が負担するというものです。

この旅行引換券は、現金支給ではありません。ステップアップ休暇を取得した従業員が、会社指定の旅行会社で旅行を行った場合の実費分を会社が負担する制度です。

たとえば、旅行代金20万円の場合は、従業員の負担は0円で、後日、会社に20万円の請求が会社に届きますので、その請求に基づいて旅行会社に支払いを行います。

旅行代金30万円の場合は、従業員の負担は7万円で、後日、会社に23万円の請求が会社に届きますので、その請求に基づいて旅行会社に支払いを行います。

さて、この場合の消費税はどのように処理するべきでしょうか。

現金支給の場合は全額対象外でいいと思うのですが、今回は現金支給ではなく、旅行会社からの請求に基づいて支払いを行っております。

すなわち、国内旅行の場合は課税処理、国外旅行の場合は対象外で処理するべきでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年11月19日
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

福利厚生制度として永年勤続者表彰者には、ステップアップ休暇として、旅行に要した費用の一部を会社が補助されているということですね。

仰せの通り支給が現金でしたら、給与として所得税上は源泉徴収され、消費税上は不課税取引になるでしょう。
一方、旅行先が国内旅行であれば課税仕入、海外旅行であれば不課税仕入でよろしいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月19日
上記の件です。
永年勤続者の表彰のための旅行費用については、消費税の取扱いは次のようになります。
会社の支払額で、国内旅行に関するものは課税仕入れとされます。
海外旅行に関するものは輸出免税か国外取引となるため、課税仕入れになりません。
現金支給の場合でも、国内旅行であれば、旅費宿泊代等の領収書等を徴することにより、課税仕入れ扱いされます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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