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No.419 | 相続税の申告 |
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お名前:kanoko | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2010年4月7日 |
お世話になります。 父が他界しました。子5人が法定相続人ですが、遺言によりすべての財産は父の弟へいくのですが、遺産総額は約8000万円位です。法定相続人が誰も相続しませんが、基礎控除は5000万円+1000万円×5人=1億円でいいのでしょうか? その場合弟(私のおじさん)は申告不要なのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年4月7日 | |
ご質問の方の通りです。よって申告も必要ありません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2010年4月7日 | |
お世話になります。 基礎控除は5000万円+1000万円×5人=1億円でいいのでしょうか。 ●ですね。申告も不要となります。 ただし、子供5名が遺言に不服がある場合には、相続があってから1年以内 に家庭裁判所に遺留分の減殺請求が各自1/10づつあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No419 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。