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相続時精算課税と住宅取得資金贈与非課税
No.368

相続時精算課税と住宅取得資金贈与非課税

お名前:チロ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2010年2月11日
親が62歳です。65歳に満たないことと、平成21年に住宅を購入したので、相続時精算課税制度の住宅取得の特例を活用するつもりで、800万円ほど贈与を受けました。(そのうち400万を住宅資金へ)
その後、税制改変で、住宅取得資金贈与500万円まで非課税ということになりました。

親の年齢から考えると、相続時精算課税の住宅取得特例を活用したいのですが、住宅資金に使用した400万を非課税分として申告すると、特例が活用できません。

非課税枠を300万。相続時精算課税の住宅取得特例枠を100万。相続時精算課税枠を400万といった申告は可能でしょうか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2010年2月12日
お世話になります。

住宅の非課税(500万円限度)をまず使うことを勧めます。

800万円ー500万円=300万円(精算課税適用1000万円限度)
が有利かと思います。

なぜなら、この500万円は、後の相続発生時には、相続財産に取り込まれないからです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年2月12日
ご質問の方法は可能かと思います。本件に関連する条文を読んだのですが、500万贈与と住宅取得精算課税は特にどちらから先に充てるとは記載されていないようですので、300万と100万に分けて申告しても良さそうです。
住宅資金が400万のみで、かつ、親が65歳未満なので、800万円について単年度の贈与税を0にしようとすればご質問されているような方法をとることになります。
ただし、一旦相続時精算課税を選択されますと、その後同じ親からの贈与について110万円の基礎控除がなく、仮に100万円しか贈与されなくても申告義務がありますのでご注意下さい。
充分に条文を読んだつもりですが見落としがあるかもしれませんので、申告書のご提出前に念のため税務署に確認をおとり下さい。

(参考条文等)
租税特別措置法70の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
租税特別措置法70の2の2(贈与税の基礎控除の特例)
租税特別措置法70の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
租税特別措置法70の3の2(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/1件)



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