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諸経費も贈与の対象?
No.451

諸経費も贈与の対象?

お名前:はっちゃん カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2010年5月31日
新築を現在、建築中です。
土地、建物合わせて3790万の物件です。
土地、建物すべて夫の単独名義です。
自己資金700万でそのうち諸経費200万(ローンの手数料、印紙代、登記代、火災保険等)を妻名義の通帳から出そうと
思っています。

この場合、贈与の対象になりますか?

あと、打ち合わせの段階で65万ほどプラスがでてきました。
これも、妻名義の通帳からだすと贈与ですか?

税金のことなにも勉強せずに契約を進めてしまったので
困っています。 
おねがいします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2010年5月31日
お世話になります。

諸経費も贈与の対象です。

本体の負担として、名義を資金の負担割合で登記したらいかがでしょうか(贈与関係が生じません)。諸経費はご主人が支払えばよいでしょう。奥さんの贈与負担が本体に向けたほうが有利だと思います。

婚姻20年以上なら配偶者への住宅贈与が可能です(2110万円MAX)。新築・中古かまいません。
この辺を絡めて、専門家に相談されることをお勧めします。名義の登記の仕方がポイントです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年5月31日
土地、建物の本体だけではなく、諸費用を負担した場合も贈与の対象になります。

1)奥様名義で出金された金額を速やかに返金する、2)ご夫婦で金銭消費貸借契約を結んで毎月きちんと返済する、3)諸費用分だけ共有名義にする等でご対処下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2010年5月31日
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受けた場合には贈与税の配偶者控除(2000万円)を適用されたらいかがでしょう。
妻名義の預金を引き出して夫名義で取得する不動産の諸経費に充てた場合も贈与になりますが、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、かつ、居住の用に供した場合は贈与税の申告で配偶者控除を適用すれば贈与税はかかりません。
なお、婚姻期間が20年未満の場合には配偶者控除を適用できませんので、贈与税がかからないようにするには共有名義にされたら良いでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No451 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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